事前調査(資料のチェック・整理)
・関連図書の確認・従前の定期点検票の確認
・
建設設備等他の検査の実施状況確認
・その他
定期点検計画(点検の計画立案)
・赤外線サーモグラフィ・調査日程・外壁調査方法の選択(赤外線撮影・全面目視打診)
・その他
点検の実施(調査項目)
・特殊建築物等検査・換気設備・排煙設備・非常用照明装置・敷地及び地盤
・
屋上及び屋根・避難施設等・石綿調査・建物外部・建物内部
点検結果の判定
・点検項目毎の判定・判定よって対策等のコメント
・総体的な判定
報告書提出
・点検結果の報告・改善方策等のアドバイス
別途 詳細調査・改修提案書・改修計画書作成
※平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく “定期報告制度” が改定となりました。
特殊建築物定期調査・建築設備定期検査の基準が明確になり10年ごとに外壁全面打診が義務化となり 報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は百万円の罰金となる。